1番身近な消防設備である消火器。
皆さんのマンションやオフィス、飲食店や街角にも。
消火器は探してみると沢山あるものです。
そんな消火器ですが、邪魔だからと隅っこに移動していませんか??
実はコレ、消防法違反になる可能性があるんです!
今回は意外と多い消火器の設置位置による不備ついて解説します。
この記事を読む事で
➡︎消火器の設置位置
➡︎歩行距離とは
➡︎水平距離とは
➡︎設置高さ
について学ぶ事ができます。
消火器の設置位置
お店を経営されていたり、テナントの責任者の方は分かるのではないでしょうか。新規のお店やテナントなどにはほとんどの場合、消火器が置かれますね。
消火器の設置位置は決まってる!?
お店やオフィス内で邪魔だからと移動させてはいませんか?
消防設備点検での不良となる可能性があります。
それは歩行距離や設置されている高さの条件を満たしていない時に不良となります。
歩行距離とは?
歩行距離距離とは、壁や物品を避けて目的地まで向かえる距離の事です。
消火器は歩行距離20m以下となるように設置する事とされているのです。
そして建物のどの位置に居ても歩行距離で20m以下でなければなりません。
邪魔だから端に移動させてしまうと、もう一方の端から歩行距離が届かなくなったりという事が考えられるのです。
水平距離とは?
もう一方で水平距離と言う言葉もあります。
水平距離とは壁や遮蔽物を無視してA地点からB地点までの距離を指します。
※消火器は水平距離ではなく歩行距離なので要注意。
設置する高さについて
消火器は床面から1.5m以下となるように置かなければなりません。
玄関の棚の上に置いていませんか?
三和土(タタキ、靴を脱ぐ場所)からの高さで計算するとアウトな場合が時々あります。
最後に
建築物の竣工時や新規出店の際に消防検査を行います。その際に消火器の置く位置を図面に記載しています。歩行距離や高さをクリアした位置に置かれていますので、基本的にはずらさないようにしましょう。
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