特定1階段等防火対象物とは

消防法

今回は特定1回段等防火対象物について、出来るだけ専門用語を使わずに分かりやすく解説します。

その前に!

・特定防火対象物

という言葉の意味を理解していただけてる前提での記事となります。

分からない場合はこちらで解説していますので先にご覧下さい↓

防火対象物とは

この記事を読む事で

➡︎特定1階段等防火対象物

について学んで事ができます。

特定1階段等防火対象物とは

物凄く簡単に説明すると

使える階段が1つしかなく地下もしくは3階以上の階に特定防火対象物が入ってるビルの事です。

ポイントを整理すると

・使える階段が1つ

・地下or3階以上

・特定防火対象物

とこの3つです。これにより建物の危険度はグッと上がります。

階段が1つしか使えないと災害時に階段に人が殺到しますね。また、階段から火の手が回ってきたら逃げ場を失ってしまいますね。

そして地下or3階以上に特定防火対象物がある場合も同様です。1階や2階の場合、比較的避難しやすいですが、地下や3階以上の場合、避難が難しくなる為です。

↓ここからは例外の解説です↓

[例外1]

1つの階段が屋外にある場合は特定1階段等防火対象物とはならない

[例外2]

階段が2つ以上あるが1つしか使用できない場合は特定1階段等防火対象物となる

[例外3]

斜面に建つ建築物で、3階からも容易に避難ができる場合(坂の頂上が3かいに面してすぐ避難できる等)は特定1階段等防火対象物とはならない

とまあこんな感じな認識をしてもらえれば大丈夫です。厳密に説明すると難しくなるので。

もちろん避難できる場所が少ない為、設備の設置基準は厳しくなります。

皆さんの記憶にも新しい歌舞伎町の雑居ビル火災がきっかけで厳しくなりました。

歌舞伎町の火災に関してはまた後日記載します。

特定1階段等防火対象物での店舗運営をされている方は避難経路の確保に気をつけて下さい。

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