今回の記事では複合用途防火対象物について分かりやすく解説します。
複合用途防火対象物の説明をする際に、まずは防火対象物という言葉の意味を理解する必要がありますので
をご覧下さい。
この複合用途防火対象物も少し複雑に解説されている場合が多いですね。
例えば16項(イ)に該当します。
や
16項(ロ)に該当します。
などと、消防法の文言を用いるともうサッパリ。
ですが、ご安心下さい。噛み砕いて専門用語を使わずに分かりやすく解説します。
この記事を読む事で
➡︎複合用途防火対象物
➡︎16項(イ)
➡︎16項(ロ)
について学ぶ事ができます。
複合用途防火対象物とは
簡単に説明すると、2つ以上の用途を含む防火対象物の事を指します。物凄く簡単に説明すると雑居ビルの事です。
例えば3階建のビルで、その全てを事務所として使用していた場合、15項[事務所]という項目に該当し、そのビルは事務所ビルとしての消防法基準が適用されます。
つまりこのビルは事務所ビルとして使用してるから事務所ビルとしての消防設備を設置して下さいねーとなります。
では3階建のビルで、1階飲食店、2階カラオケ店、3階事務所だったとすると?
これは1つのビルで2つ以上の用途が含まれているので『複合用途防火対象物』となり、16項という項目に該当し、その基準が適用されます。
色んな用途があるビル。つまり雑居ビルと言われるやつですね。
雑居ビル=消防法で16項という分類なんだ
といった認識で結構です。
この16項も(イ)と(ロ)に分類出来ますので次で解説します。
16項(イ)とは
雑居ビルの中に特定用途部分(不特定多数の人が出入りする)がある場合に16項の(イ)となります。
つまり不特定多数の人が出入りする雑居ビルは16項の中でも(イ)という分類となります。
不特定多数の人が出入りするだけあって消防法の基準は厳しくなります。
16項(ロ)とは
対して雑居ビルの中に特定用途部分となる用途が無い場合には16項の(ロ)となります。
例えば3階建のビルで1階と2階が事務所で3階が倉庫だったとすると、不特定多数の出入りが無いので16項の(ロ)となります。
当然(ロ)の方が決まった人の出入りが主な為、消防法の基準は緩和されます。
まとめ
複合用途防火対象物➡︎雑居ビル
16項(イ)➡︎不特定多数の出入りがある雑居ビル
16項(ロ)➡︎不特定多数の出入りがない雑居ビル
と覚えていただけたらと思います。
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